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世界的に規制が強化される"PFAS"
PFASの一種であるPFOSおよびPFOA、PFHxSは、人の健康の保護の観点から、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)においても規制対象物質とされています。
当社では、LC-MS/MS法を用いてPFASの分析サービスを行っております。

PFAS(有機フッ素化合物)分析プラン

近年国際的にPFOS及びPFOAに対する規制が強化されています。
当社では、LC-MS/MS法によるPFAS分析サービスを行っています。

2024年4月にPFOS、PFOAに関するISO/IEC17025の認定を取得しており
分析のスペシャリストとして多くのお客様の信頼に応えております。

分析プラン

区分分析項目速報納期金額

水道水


水道浄水
水道原水(地下水、河川水)

PFOS
PFOA
PFHxS

8営業日


試料到着から結果速報までの納期

¥20,000(税抜)

環境水


地下水、河川水、湖沼水、海水

PFOS
PFOA
PFHxS

8営業日


試料到着から結果速報までの納期

¥20,000(税抜)

その他試料


排水、活性炭、汚泥、土壌、泡消火薬剤

お問い合わせください。
※納期、価格等のお打ち合わせの上、お見積りいたします。

※ 各分析項目は、PFOS・PFOA・PFHxSです。PFOS、PFOA、PFHxS以外のPFAS分析についてはお問い合わせください。
※ 採取いただいた試料の性状や状況によっては、想定されうる濃度が様々であるため、お打ち合わせの上、分析項目、報告下限値、納期、料金をご案内させていただきます。

ご依頼までの流れ

  • STEP1 内容打合せ
    ご依頼
  • STEP2 (空容器送付)
    試料採取
  • STEP3 (試料送付)
    弊社受入れ
  • STEP4 前処理
    分析
  • STEP5 速報・ご報告

分析方法(LC-MS/MS法)

水道水H15.10.10 健水発第1010001号・厚生労働省健康局水道課通知準拠
環境水R2.5.28 環水大水発第2005281号・大気環境局長通知付表1準拠
排水JIS. K 0450-70-10:2011準拠
排水・廃棄物R4.9 PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項・環境省環境再生 資源循環局廃棄物規制課

分析の流れ

分析結果報告書

PFASとは

PFAS(通称ピーファス)とは、主に炭素とフッ素からなる化学物質で、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称です。自然界にはほとんど存在せず、主に人工的に合成されたものです。これらの化合物は非常に種類が多く、1万種類以上の物質があるとされています。

PFASの代表的な物質として、「PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸、通称ピーフォス)」や「PFOA(ペルフルオロオクタン酸、通称ピーフォア)」、「PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸、通称ピーエフヘキサエス)」があります。

これらの物質は撥水性、撥油性、耐熱性、耐薬品性に優れていることから製品製造の分野で幅広い用途で使用されてきました。主な用途として、PFOS は、半導体用反射防止剤・レジスト(保護膜)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOA は、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などの使用されてきました。PFHxSは、PFOS、PFOAの代替品として同様に使用されてきました。

しかし、現在では環境中での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されることから、国際的な「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」によって、製造及び使用の廃絶・制限の対象物質とされています。

POPs条約をうけて、日本国内においてもPFOS・PFOA・PFHxSを「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止としました。

PFASによる人体への影響については、まだ研究途上の面があり、どれほどの量を摂取するとどのように人体に影響が出るのかなどは、科学的に解明されていないことが多くあります。

日本国内においては、食品や水を通じて接種する有害物質のリスクを「食品安全委員会(平成15年内閣府に設置)」がリスク管理機関(規制等のリスク低減処置を行う機関)から独立した立場でPFASについて評価を行っています。

PFAS規制の変遷

POPs条約では、PFOSを2009年に「附属書B(制限)」、PFOAは2019年に「附属書A(廃絶)」とそれぞれ対象物質に分類しました。また、PFOSの代替物質であるPFHxSも2022年に「附属書A(廃絶)」として対象物質に分類しました。

これを受けて、日本国内においても「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき製造・輸入等を規制しています。

 ○化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
 PFOS :2010年 製造・輸入原則禁止
 PFOA :2021年 製造・輸入原則禁止
 PFHxS :2024年 製造・輸入原則禁止

また、環境省では、PFOS及びPFOAを長らく水質環境基準体系における「要調査項目」に位置付け、調査を続けてきましたが、2020年4月、水道法基準における「水質管理目標設定項目」に位置づけ、暫定指針値をPFOS及びPFOAの合算値で0.00005mg/Lと定めました。2020年5月には、公共用水域や地下水についても同様の暫定指針値が定められています。

今後、2026年4月には水道法基準の「水質管理目標設定項目」から「水質基準項目」に引き上げられPFOS及びPFOAが検査項目として義務付けられることになりました。

参考リンク

○「有機フッ素化合物(PFASについて) (環境省ホームページ)」 https://www.env.go.jp/water/pfas.html
○「水道水質基準について (環境省ホームページ)」 https://www.env.go.jp/water/water_supply/kijun/index.html

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